MENU
  • 公務員試験
  • 会計士試験
公務員試験と公認会計士試験
定型外
  • 公務員試験
  • 会計士試験
定型外
  • 公務員試験
  • 会計士試験
  1. ホーム
  2. 公務員試験
  3. 国家公務員のボーナス 支給月数・支給日と1年目の実際

国家公務員のボーナス 支給月数・支給日と1年目の実際

2026 10/29
公務員試験
2026年10月23日2026年10月29日

4月に国家公務員となった元公務員の私が、最初にボーナスをもらったのは6月です。

ただ、基準日の6月1日までに在職しているのは2か月だけなので、初回は「月割り」になって、金額は少なめでした。うれしかったものの、特に使い道はありませんでした。

「公務員のボーナスは景気に左右されない」とよく言われますが、人事院の資料で年間支給月数を並べると、この通説は当たっていません。私が入庁した2017年も、年4.3月分から4.4月分へ0.1月の引上げが入りました。

書いた人 イザーク(元公務員の公認会計士試験合格者) プロフィール

この記事でわかること

  • 国家公務員のボーナスが期末手当と勤勉手当の2本でできていること
  • 令和7年度の年4.65月分と、令和8年8月の勧告で示された年4.70月分の内訳
  • 基準日と支給日、在職期間で決まる期間率の表
  • 平成11年から令和8年までの年間支給月数の推移
  • 2017年4月採用の1年目に、6月と12月はいくらになるかの試算
  • 評価が反映されるのは勤勉手当だけという仕組み
目次

国家公務員のボーナスは年4.65月分。令和8年の勧告で4.70月分に

国家公務員のボーナスは、期末手当と勤勉手当の2本です。令和7年度の年間支給月数は4.65月分で、令和8年8月7日の人事院勧告は、これを4.70月分に引き上げるとしています。

勧告では、民間の特別給の支給割合は4.72月で、公務の平均支給月数4.65月のほうが0.07月低い状況でした。そのため、公務の月数を0.05月引き上げ、その0.05月は期末手当と勤勉手当に0.025月ずつ配分されます。令和8年度は12月期だけを引き上げ、令和9年度以降は6月期と12月期を均等にする形です(人事院「本年の給与勧告のポイントと給与勧告の仕組み」令和8年8月)。

期末手当・勤勉手当の支給月数
年度期期末手当勤勉手当
令和8年度6月期(支給済み)1.2625月1.0625月
令和8年度12月期(勧告)1.2875月1.0875月
令和9年度以降6月期・12月期とも1.275月1.075月

横にスクロールできます

勧告は、国会での給与法の改正を経て確定します。12月に実際に出る額は、その結果次第です。私が入庁した2017年は年4.4月分でした。いまの4.65月・4.70月は、そこから0.25〜0.30月分高い水準です。

国家公務員のボーナスの仕組み。基準日・支給日・期間率

期末手当と勤勉手当は、6月1日と12月1日の基準日に在職している職員に支給されます。支給日は人事院規則で6月30日と12月10日と定められています。

期末手当の額は、基礎額に支給割合と期間率を掛けて決まります。基礎額は、基準日現在の俸給とそれに対する地域手当などの合計額です。期間率は、基準日以前6か月のうちどれだけ在職していたかで変わります(給与法第19条の4)。

期末手当の期間率(給与法第19条の4)
基準日以前6か月の在職期間期間率
6か月100%
5か月以上6か月未満80%
3か月以上5か月未満60%
3か月未満30%

横にスクロールできます

勤勉手当にも期間率があり、規則9-40の別表で、在職が2か月以上2か月15日未満なら30%、6か月なら100%とされています。4月1日に採用された職員は、6月1日の基準日で在職がちょうど2か月です。だから初年度の夏は、期末手当も勤勉手当も、期間率30%になります。私の最初の夏のボーナスが月割りで少なかったのは、この期間率のためです。

同期とも「在籍が4月からのカウントだから、こんなものだよね」と話しました。

国家公務員のボーナスは景気に左右されない? 月数の推移

左右されます。国家公務員の特別給の月数は、民間のボーナスの支給実績を追いかけて毎年見直されるので、景気が悪くなると、遅れて月数が下がります。

人事院は、民間の特別給について前年8月から当年7月までの1年間の支給実績を調べ、民間の年間支給割合に国家公務員の年間支給月数を合わせることを基本に勧告しています。

国家公務員の年間支給月数の推移(抜粋。人事院の勧告年、行政職俸給表(一))
勧告年年間支給月数前年との差
平成11年4.95月-0.30月
平成15年4.40月-0.25月
平成21年4.15月-0.35月
平成22〜25年3.95月平成22年に-0.20月
平成26年4.10月+0.15月
平成29年4.40月+0.10月
令和3年4.30月-0.15月
令和7年4.65月+0.05月
令和8年4.70月+0.05月

横にスクロールできます

平成11年の4.95月から平成22年の3.95月まで、月数は1か月分減りました。令和に入ってからも、令和2年と3年は引下げです。「減らない」のではなく、民間に合わせて動いています。

私が入庁した2017年は、動いたほうの年でした。当時のボーナスは、一般職給与法では6月期が期末手当1.225月と勤勉手当0.85月、12月期が期末手当1.375月と勤勉手当0.85月の合計4.3月分でした。平成29年の勧告は、民間の支給状況に合わせてこれを0.1月分引き上げ、4.4月分にしました。引上げ分は勤勉手当に回され、平成29年12月期から反映されています。

入庁1年目に0.1か月分の調整が入ったことは、私も覚えています。知ったのはニュースで、影響は小さいな、と思いました。上がる側の調整でしたが、月数が決まっているはずの公務員のボーナスでも、その月数自体は毎年動きます。

在職中は、民間の友人のボーナスがうらやましく見えました。銀行の営業をしていた友人で、成績に応じた賞与がかなり出ると聞いたからです。公務員の月数は人事院の勧告で動くだけで、個人の成績では動きません。

国家公務員1年目のボーナスは、6月が月割り・12月は満額

4月採用の1年目は、6月が期間率30%、12月が100%です。私の明細の俸給と地域手当から試算すると、6月が約12.8万円、12月が約47.9万円になります。

2017年4月採用・1年目のボーナスの試算
基準日期末手当勤勉手当合計
2017年6月1日(期間率30%)約7.5万円約5.2万円約12.8万円
2017年12月1日(期間率100%)約28.3万円約19.6万円約47.9万円

横にスクロールできます

6月の基礎額は、給与明細にある俸給178,200円と地域手当26,730円の合計204,930円です。12月は、平成29年の勧告で初任給が1,000円引き上げられ4月1日に遡及したので、俸給179,200円と地域手当26,880円の合計206,080円で計算しています。扶養手当はなく、評価は標準的なものとして計算しました。実際の勤勉手当は評価で上下します。6月は期末手当1.225月、勤勉手当0.85月。12月は期末手当1.375月、勤勉手当は引上げ後の0.95月で、法の公布が12月15日だったため、実際の支給はこの試算と時期がずれた可能性があります。

実際に振り込まれた額は覚えていません。それでも、12月は「2か月分くらい」だった、という感覚は残っています。試算の47.9万円は、基礎額の約2.3か月分にあたるので、感覚とずれてはいません。

6月と比べると、12月は在籍がフルでカウントされるぶん、そこそこ多いと感じました。使い道は、特にありませんでした。

国家公務員のボーナスに評価が反映されるのは勤勉手当だけ

評価が影響するのは勤勉手当です。給与法第19条の7は、勤勉手当を基準日以前の直近の人事評価の結果と、基準日以前6か月の勤務状況に応じて支給する、と定めています。期末手当には評価の要素がありません。

在職中に感じた評価とボーナスの関係

ボーナスの明細で評価が示されることはなく、人事評価は年に数回ある人事面談で伝えられました。それが勤勉手当に反映されるとはいえ、ボーナスとのつながりを強く感じたことはなく、差は小さいというのが実感です。全体の月数は人事院が決め、個人の差は勤勉手当のごく一部に出る形です。

民間の友人のように、成績や業績で大きく上下することはありません。固定に近いと感じました。そのぶん、月数の変更は勧告で決まるので、自分の頑張りより、毎年8月の勧告のほうがボーナスの額を動かす力は大きいと思います。

国家公務員を辞める時期とボーナス。基準日の前後で変わる

ボーナスを受け取れるのは、6月1日・12月1日の基準日に在職している職員と、基準日前1か月以内に退職した職員です(給与法第19条の4第1項、第19条の7第1項。人事院規則で定める職員は除かれます)。

退職の時期と、その期のボーナス
退職の時期その期のボーナス
基準日に在職している支給される
基準日前1か月以内に退職した支給される
それより前に退職した支給されない

横にスクロールできます

私は2018年6月末に財務局を辞めました。ボーナスの基準日を意識して選んだ時期で、夏の基準日(6月1日)を過ぎてから辞めることを意識しました。それを逃すと、次の機会は12月です。月末にしたのは、社会保険の関係と、年次休暇の消化を考えたためです。

自分の年の国家公務員のボーナスを見積もる順番

見積もりは4つの手順で足ります。最新の月数は、毎年8月に人事院が公表する勧告のポイント資料で確認します。

STEP
基礎額を出す

基準日現在の俸給月額に、地域手当を足します。期末手当にはこれに扶養手当も加わります(勤勉手当は含みません)。住居手当は入りません。行政職(一)の3級以上は、さらに加算があります

STEP
その期の支給月数を調べる

期末手当と勤勉手当の月数を、人事院の最新の勧告資料で確認します。年度と期で月数が違います

STEP
期間率を掛ける

4月採用の1年目の6月は在職2か月で30%。12月は6か月で100%です

STEP
期末手当と勤勉手当を足す

勤勉手当は評価で差が付くので、試算は標準的な評価での目安になります

1年目の給与明細の実物は 国家公務員1年目の給与明細を公開 手取りは199,135円、財務局での仕事は 財務専門官の仕事内容 金融監督の現場で1年3か月、副業の扱いは 国家公務員の副業はできる?2026年4月の見直しと承認の手順 にまとめています。

支給月数と期間率は2026年10月時点で確認した人事院の資料と法令に基づきます。令和8年の勧告は、国会での給与法の改正を経て確定します。

1年目の金額は、2017年の俸給と地域手当を基にした試算です。実際の支給額は職種・勤務地・評価で変わります。

公務員試験
制度改正 国家公務員 給与
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
  • 公認会計士の税理士登録 要件・研修・手順
  • 国家公務員の副業はできる?2026年4月の見直しと承認の手順

この記事を書いた人

イザークのアバター イザーク

元公務員の公認会計士試験合格者。大学在学中に公務員試験に独学で合格し(財務専門官・特別区・国家一般職)、財務局で1年3か月働きました。その後、予備校を使って公認会計士試験に合格(令和4年)。監査法人、税理士法人を経て、現在はIT企業の代表としてシステム導入などを手がけています。記事の数値と日程は、人事院や各自治体の受験案内、公認会計士・監査審査会の公表資料など一次資料から取っています。 詳しい経歴は運営者情報にあります。

関連記事

  • 国家公務員 転職 辞める手続きと税理士法人・BIG4への転職
    2026年10月28日
  • 国家公務員の副業はできる?2026年4月の見直しと承認の手順
    2026年10月23日
  • 財務専門官のボーダーは? 合格点・倍率・難易度
    2026年10月19日
  • 国家公務員と地方公務員の違い 財務局と特別区を比べて分かったこと
    2026年10月19日
  • 国家一般職のボーダーは何点? 地域別の合格点と必要な正答数
    2026年10月14日
  • 特別区Ⅰ類のボーダーと倍率 論文・面接の対策
    2026年10月14日
  • 公務員試験の年齢制限 団体ごとの生年月日の線を数えた
    2026年10月13日
  • 公務員を辞めて後悔した時期 財務局1年3か月から会計士へ
    2026年10月13日
イザーク
公務員試験・公認会計士試験 合格
公務員試験(独学)と公認会計士試験(予備校)、両方に受かった人間が書いています。財務省、監査法人、税理士法人を経て、現在はIT企業の代表。
数値と日程は受験案内などの一次資料から取り、合格体験記ではなく判断を変えた記録を残しています。
note を読む
新着記事
  • 公認会計士は大学生のうちに受けるべきか
    2026年10月28日
  • 国家公務員 転職 辞める手続きと税理士法人・BIG4への転職
    2026年10月28日
  • 公認会計士 過去問の入手先と短答・論文での回し方
    2026年10月28日
  • 公認会計士 合格者の年齢 統計と28歳合格の実感
    2026年10月28日
  • 公認会計士試験の当日 会場・持ち物・待ち時間
    2026年10月28日
目次
  • 運営者情報
  • プライバシーポリシー
  • お問い合わせ
  • note

© 定型外.

目次