公認会計士は、税理士試験を受けなくても税理士となる資格を持ちます。ただし2017年4月以降に公認会計士試験に合格した人は、税法に関する研修の修了が条件で、登録は日本税理士会連合会の税理士名簿に申請して行います。
私は2022年に公認会計士試験に合格し、2025年12月に修了考査に合格しましたが、実務経験が足りず、公認会計士の登録も税理士の登録もまだです。税理士登録は未経験なので、制度は国税庁や税理士法、人から聞いた話をまとめています。
公認会計士が税理士になる条件は、税理士法の3条に書いてある
公認会計士は、税理士法第3条第1項第4号で「税理士となる資格を有する者」に挙げられています。税理士試験に合格しなくても、この資格で税理士になれます。
税理士法 第3条第3項
第一項第四号に掲げる公認会計士は、公認会計士法第十六条第一項に規定する実務補習団体等が実施する研修のうち、財務省令で定める税法に関する研修を修了した公認会計士とする。
この第3項が、研修の根拠です。国税庁は、平成29年(2017年)4月1日以後に公認会計士試験に合格した人が、この研修を修了した公認会計士に当たると案内しています。2017年3月以前の合格者は、この要件の対象外です。
| 資格の種類 | 税理士となる資格 | 実務経験2年 |
|---|---|---|
| 税理士試験に合格した人 | あり | 必要 |
| 試験科目の全部が免除された人 | あり | 必要 |
| 弁護士 | あり | 不要 |
| 公認会計士 | あり(2017年4月以後の合格者は税法研修の修了が条件) | 不要 |
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公認会計士は、税理士の登録で実務経験の2年が要りません。公認会計士の実務経験は、公認会計士としての登録のほうで必要になります。その内訳は公認会計士の登録までの条件の記事にまとめました。
私が税理士か公認会計士かで迷っていたとき、この仕組みは知っていました。税理士の資格がついてくる、というより、公認会計士になったあとで、任意のタイミングで税理士登録も申請できる、という理解です。試験の違いは公認会計士と税理士の比較の記事に書いています。
公認会計士の税理士登録は、日税連の名簿に、税理士会を通して申請する
税理士名簿は日本税理士会連合会(日税連)が備え、登録も日税連が行います。申請書は、税理士事務所を設けようとする地区の税理士会に出します。
公認会計士の登録
実務経験3年・実務補習・修了考査
日本公認会計士協会に申請
別々の名簿
税理士の登録
実務経験は不要。税法研修の修了が条件
地区の税理士会を通して、日税連に申請
公認会計士の登録と税理士の登録は、別の団体に別々に申請します。順番について、私は公認会計士の登録をしてから、税理士の登録を申請する予定です。登録の見込みは、実務経験の報告書を申請してからになるので、時期はまだ決まっていません。
税理士法の条文は、資格を持つ公認会計士に「公認会計士となる資格を有する者を含む」と書いています。修了考査に合格したあと、公認会計士の登録をする前の段階で、税理士の登録を申請できるかどうかは、条文だけでは私には判断できません。ここは税理士会に確認するところです。
公認会計士の税理士登録の研修と面談について、私が聞いたこと
2017年4月以降に合格した公認会計士は、国税庁の案内で、税法に関する研修の修了が条件とされています。私は2022年の合格なので、この条件の対象です。
私が聞いているのは、研修は要らず、面談が必要になる、という話です。
面談では、過去の確定申告などについて聞かれるそうです。国税庁の案内は研修の修了を条件にしているので、聞いた話と食い違っているように思います。
食い違いの理由として考えられるのは、研修が公認会計士の実務補習の中で受けるものに当たることです。私は実務補習を全部修了しています(3年・270単位)。ただ、自分が受けた実務補習が条文の「税法に関する研修」に当たるのかは、確認できていません。税理士会にはまだ問い合わせていません。
| 項目 | 確認した内容 | 状態 |
|---|---|---|
| 税理士となる資格 | 税理士法第3条第1項第4号・第3項 | 条文で確認 |
| 研修の対象 | 2017年4月1日以後の合格者(国税庁) | 国税庁で確認 |
| 自分の実務補習が研修に当たるか | – | 未確認 |
| 登録前の面談 | 過去の確定申告などを聞かれると聞いた | 伝聞 |
| 修了考査合格後・会計士登録前の申請 | – | 未確認 |
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税理士登録の実務経験は、公認会計士には求められません。私が税理士法人や税理士事務所で積んだ税務の実務は、公認会計士の実務要件に数えられませんでした。税理士登録の側では、実務経験が不要なので、その経験が登録の条件に関わることもありません。
公認会計士が税理士登録をしていないと、税務申告のお客さんは取れない
未登録で困るのは、お客さんを取って税務申告ができないことです。税理士法第52条は、税理士または税理士法人でない者が税理士業務を行うことを禁じています。
税理士法第52条: 税理士または税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行ってはならない。
仕事の取りやすさやマーケティングのしやすさも、登録の有無で大きく違います。ウェブサイトを運営していても、資格者としての評価が上がりません。税理士の名称も、登録がなければ使えません。税理士法第53条が、税理士でない者に、税理士やこれに類似する名称の使用を禁じています。
修了考査に合格した2025年12月から今日まで、私が登録に向けてやったことはありません。登録の要件を、まだ満たしていないからです。
公認会計士の税理士登録のあとにやりたいことと、受験生に伝えたいこと
税理士登録のあとは、開業か、業務委託で働くことを考えています。資格があると、開業も業務委託もできて、自由度が高くなります。
これから公認会計士を受ける人に先に伝えたいことは、3つです。
- 公認会計士の登録をすれば、税理士の登録は割とすぐできる、と私は考えている
- 税理士登録には研修が必要と言われているが、私が聞いたのは面談が必要なだけ、という話だった
- 面談で、過去の確定申告などを聞かれる可能性がある
最後の2つは、私自身がまだ経験していない伝聞です。研修が実務補習で足りるかは、受ける年の制度を、税理士会で確認してください。登録に必要な実務経験の話は公認会計士の登録までの条件の記事に、税理士試験の免除の話は税理士試験の科目免除の記事にあります。
私は公認会計士にも税理士にも未登録で、税理士の登録手続きを経験していません。研修が実務補習で足りるか、修了考査合格後・会計士登録前に税理士登録を申請できるか、面談の内容は、日税連・税理士会に確認できていません。研修の対象年や登録の要件は、国税庁の案内(2026年10月に確認)によるもので、改正されることがあります。
登録までの条件と実務経験の内訳は 公認会計士の合格後 登録までの条件と実務経験、税理士との比較は 公認会計士と税理士の違い どっちを選ぶか、税理士試験の免除は 税理士試験の科目免除と大学院 にまとめています。
税理士の登録・資格の条件は、国税庁「税理士の登録」と税理士法(e-Gov法令検索)によります(2026年10月19日に確認)。登録の要件や手続きは変わることがあるので、申請する年に、日本税理士会連合会と税理士会の案内で確認してください。
